「外国人社員の住居地届出は、いつまでに何を用意すればよいのか」。入居の手配を進めながら、役所での手続きまで任されると、書類や日程の抜けが気になるものです。本人に付き添えばよいのか、会社が代理で届けられるのかという迷いもあるでしょう。

本記事では、中長期在留者の住居地届出を、期限・必要書類・企業の支援手順の順に整理します。初めて日本に住む場合と国内の引越しを分け、自社で確認する日付や窓口を判断するための案内です。

同じ流れで、在留カードが後日交付となる場合や仮住まい、期限を過ぎた場合の確認先も押さえます。本人への案内と担当者間の引継ぎに使える準備表も掲載しています。

住居地届出の期限と窓口

住居地届出は住所地の市区町村で行い、期限は14日以内です。数え始める日は、初回入国・引越し・新たに中長期在留者となる場合で異なります。

初回入国後は住居を定めた日が基準

新規上陸した中長期在留者は、日本で住居地を定めた日を基準に届け出ます。会社の採用日や賃貸契約日を、そのまま届出期限の基準にする扱いではありません。

中長期在留者は、在留カードの交付対象となる人です。短期滞在や3か月以下の在留期間の人などは含まれず、永住者と特別永住者も同じ区分ではありません。ここでは永住者を含む中長期在留者の手続きを扱います。

担当者は本人が実際に住み始めた日と住所を聞き、下の表に当てはめましょう。入国後にホテル等を使う場合は、仮住まいの確認先も参照してください。

引越し後は新居への移転日が基準

国内で住居地を変えた場合は、新しい住居地へ移転した日が基準です。他の市区町村へ移る「転入」と、同じ市区町村内で移る「転居」を分けて窓口に伝えます。

在留カードを提示して転入・転居等の届出をすると、住居地の届出をしたとみなされる扱いがあります。一方、カードを提示しなかった場合は、改めて住居地届出が必要です。

会社の社宅台帳を直すだけでは、役所での届出は終わりません。本人の引越しに合わせ、住所地の窓口で必要な手続きも予定に入れましょう。

新たに対象となる場合は許可日も確認

新たに中長期在留者となった場合は、許可の時点で住居地が決まっているかを確認します。状況ごとの基準日と期限は次のとおりです。

表は横にスクロールできます。

本人の状況期限の基準日届出期限
新規上陸後住居地を定めた日基準日から14日以内
国内で住居地を変更新しい住居地への移転日基準日から14日以内
新たに対象となり住居決定済み中長期在留者となる許可日基準日から14日以内
新たに対象となり住居未定許可後に住居地を定めた日基準日から14日以内

在留資格を変更した人全員に、新規の住居地届出を求める説明ではありません。それまでの在留状況と住所の届出状況を確認し、該当するか迷う場合は窓口へ伝えてください。

出典:飯塚市「中長期在留者」、北九州市「外国人住民の方の住所と氏名の手続」、宇治市「外国人住民の住民登録等に関する手続き」。

住居地届出に必要な書類

書類は本人の在留カード等を基本に、転入・転居の状況と代理人の有無で確認します。持参する物の最終的な一覧は、届出先の自治体で確定させましょう。

本人のカードと状況別の追加書類

必要書類は、国外から来る人と国内で引っ越す人で異なります。横浜市・大田区の案内を基にした、確認項目の例は次のとおりです。

表は横にスクロールできます。

本人の状況窓口へ確認する書類
本人が届ける届書、在留カード等、本人確認書類
国外からの転入パスポート、在留カード等
他の市区町村からの転入転出証明書等、在留カード等
外国人の家族の続柄確認続柄を示す文書、日本語訳
代理人による届出委任状、代理人の本人確認書類

表は全国共通の確定リストではありません。マイナンバーカードを使った転出手続きでは、紙の転出証明書が不要となる場合もあります。所持するカードと転出手続きの方法を伝え、追加書類を確認してください。

カード後日交付はパスポートで手続き

入国時に在留カードが後日交付となった場合は、その記載・証印があるパスポートで手続きします。カードが届くまで、住居地の届出を待つ扱いではありません。

受付場所にも注意が必要です。例えば大田区は、後日交付印のあるパスポートを使う国外転入を、本庁舎の窓口で受け付けると案内しています。

事前連絡では「在留カードは後日交付で、該当するパスポートを持っている」と伝えましょう。書類だけでなく、出向く窓口まで確認すれば、当日の行き違いを減らせます。

会社の同行と代理では準備が異なる

本人の説明を助ける同行と、本人に代わる代理届出は分けて準備します。会社の担当者という立場だけで、代理の条件を満たすわけではありません。

横浜市の国外転入では、委任状を持つ代理人による届出を案内しています。同じ住所でも別世帯の場合には、委任状が必要です。大田区の住居地届出にも、届出人ごとの条件があります。

代理を予定する場合は、委任状の様式、来庁者の本人確認書類、本人のカード等の持参方法を窓口に確認してください。本人と会社の都合を先に決めきらず、受理できる方法と日程を合わせましょう。

出典:横浜市「転入届(国外からの転入)」、大田区「転入届(外国籍の方)」、大田区「住居地届出について」。

企業が支える住居地届出の進め方

企業は窓口・書類・日程を本人と整理し、届出後の住所反映まで確認できる段取りを作ります。本人が出向くか、代理人が届けるかを先に決めると、準備する書類も明確です。

届出先と受付時間の事前確認

外国人の転入・転居と、カードの住所更新まで扱う窓口・時間を確認しましょう。役所が開いていても、希望する手続きがその場で終わるとは限りません。

例えば大田区の転居届は、夜間休日には届書の預かりに限られ、在留カード等への住所記載はできないと案内されています。受付できることと、住所の処理が完了することは別です。

本人の勤務や通訳の日程を組む前に、所持するカードと手続きの種類を伝えてください。複数人で来庁する場合も、事前に受付方法を聞いておくと段取りを合わせやすくなります。

本人と担当者が共有する準備表

届出の予定と残る作業は、一人ずつ記録します。同じ日に採用した人でも、実際に住み始めた日やカードの交付状況が同じとは限らないためです。

表は横にスクロールできます。

段階残す内容確認する人
状況の確認住所、居住開始日、届出区分本人と担当者
窓口への事前確認窓口、受付時間、必要書類担当者と自治体
日程・役割の調整届出予定日、同行・代理の区別本人と担当者
届出後の確認完了日、残る手続き、次の担当本人と担当者

これは社内の引継ぎに使う整理例で、法定の企業保存様式ではありません。予定を記入しただけで完了にせず、本人と確認した結果を残しましょう。

住所の反映まで含めた完了確認

完了の確認には、届出をした日と住所の反映、追加手続きの有無を含めます。カードを提示せず転入等の届出だけを行った場合は、住居地届出が残る扱いに注意が必要です。

カードの処理方法も窓口で確認してください。宇治市は転入・転居の際の在留カード等のICチップの書換えを案内しています。裏面の記載だけを見て、一律に完了と判断するのは避けましょう。

追加の来庁やカードの受取りが必要なら、本人への案内と社内の担当を残します。新しい住所を社内の連絡先に反映する作業も、行政手続きとは分けて管理してください。

出典:大田区「転居届(外国籍の方)」、宇治市「外国人住民の住民登録等に関する手続き」、北九州市の住所の手続案内。

届出に迷う場合の確認先

仮住まいや期限経過で迷う場合は、住所地の市区町村へ状況を伝えて確認します。住民登録ができないことや、予定どおり来庁できないことを、届出不要の理由と考えないでください。

仮住まいでも住所地の窓口へ確認

ホテル等の仮住まいでは、住民登録の可否と住居地届出を別々に確認してください。住民票を作れない場合でも、住居地の届出が必要となる取扱いがあります。

豊川市の案内では、ホテル等の一時宿泊施設の住民登録は原則として認められません。そこを住居地に定めた場合の届出は必要です。横浜市も、ホテル・研修施設等で住民票に記録できない場合の住居地届出に触れています。

これは各自治体の案内であり、全国のホテルを一律に判断する基準ではありません。本人の滞在期間や生活実態を窓口へ伝え、社宅が決まる前に必要な対応を確認しましょう。

期限を過ぎたら事情を伝えて相談

期限を過ぎたときも放置せず、住所地の窓口に必要な届出を確認してください。大田区は、14日を経過した後でも転居届を出せると案内しています。

連絡前に、実際の居住開始日、遅れた事情、所持している書類を本人と整理しましょう。届出日に合わせて、入居日を別の日に置き換えることはできません。

遅延した届出を受け付けることと、遅れに伴う個別の取扱いは別です。在留資格への影響が心配な場合は、市区町村への連絡に加え、地方出入国在留管理官署にも相談してください。

賃貸契約や在留手続きとの区別

住居地届出は、賃貸契約の住所欄を埋めることとは別の行政手続きです。賃貸審査の収入証明や雇用契約書を揃えただけでは、役所で使う書類の準備が終わったとはいえません。

住居地は市区町村、在留カードの氏名等の変更や更新・再交付などは地方出入国在留管理官署が窓口です。本人が困っている用件を分け、担当する窓口へつなげましょう。

物件への申込みがまだ残っている場合は、外国人の賃貸契約に必要な書類で、貸主・管理会社への準備を別に整理できます。

出典:豊川市「ホテルなどの一時宿泊施設等を利用している外国人の方へ」、横浜市の国外転入案内、大田区の転居案内、宇治市の手続き案内。

まとめ

外国人従業員の住居地届出は、本人の状況に応じた基準日と必要書類を確認し、住所地の市区町村で進めます。会社の採用日や賃貸契約日だけで期限を決めず、実際の居住開始日やカードの交付状況を本人と確かめましょう。

企業側は同行と代理を区別し、窓口への事前確認から住所の反映まで担当を整理します。まずは本記事の準備表に、本人の住所・届出区分・窓口を記入してください。入居の準備も残っている場合は、住居チェックリストで、担当と未決事項を併せて管理できます。